在宅サービスの費用のめやす
 在宅サービスのうち、居宅サービス区分(※1)のサービスを利用するときには、要介護状態区分別に介護保険の対象となる1か月の上限(支給限度基準額※2)が決められています。上限の範囲内でサービスを利用するときは利用者負担は1割ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分の全額が利用者の負担となります。
   
居宅サービス区分の種類
(※1)
 在宅サービス(居宅サービス区分)の
 
支給限度基準額(※2)
○訪問介護
○訪問入浴介護
○訪問看護
○訪問リハビリテーション
○通所介護
○訪問リハビリテーション
○福祉用具の貸与
○短期入所
 生活介護/療養介護
 (ショートステイ)
要介護度 1か月の支給限度基準額
要支援1  50,030円
要支援2 104,730円
要介護1 166,920円
要介護2 196,160円
要介護3 269,310円
要介護4 308,060円
要介護5 360,650円
    <お知らせ>
 平成17年10月から通所介護(デイサービス)・通所リハビリテーション(デイケア)・ショートステイ(短期入所生活介護/療養介護)・介護保険施設利用者負担が見直しされました。
 低所得世帯の人は利用者負担が軽減されます。その際は、市窓口に申請をして、「介護保険負担限度額認定証」の発行が必要です。