在宅サービスの費用のめやす |
在宅サービスのうち、居宅サービス区分(※1)のサービスを利用するときには、要介護状態区分別に介護保険の対象となる1か月の上限(支給限度基準額※2)が決められています。上限の範囲内でサービスを利用するときは利用者負担は1割ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分の全額が利用者の負担となります。 |
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居宅サービス区分の種類
(※1) |
在宅サービス(居宅サービス区分)の
支給限度基準額(※2) |
○訪問介護
○訪問入浴介護
○訪問看護
○訪問リハビリテーション
○通所介護
○訪問リハビリテーション
○福祉用具の貸与
○短期入所
生活介護/療養介護
(ショートステイ) |
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要介護度 |
1か月の支給限度基準額 |
要支援1 |
50,030円 |
要支援2 |
104,730円 |
要介護1 |
166,920円 |
要介護2 |
196,160円 |
要介護3 |
269,310円 |
要介護4 |
308,060円 |
要介護5 |
360,650円 |
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<お知らせ> |
平成17年10月から通所介護(デイサービス)・通所リハビリテーション(デイケア)・ショートステイ(短期入所生活介護/療養介護)・介護保険施設の利用者負担が見直しされました。 低所得世帯の人は利用者負担が軽減されます。その際は、市窓口に申請をして、「介護保険負担限度額認定証」の発行が必要です。 |
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